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米が「オープンバンキング」規則案、情報共有に消費者保護策盛る

ロイター / 2024年10月22日 19時56分

米消費者保護局(CFPB)は、個人の金融取引や口座などの情報を金融機関やフィンテック企業が共有する「オープン・バンキングへ」に関する規則案を発表した。CFPBのチョプラ局長、昨年6月撮影。(2024年 ロイター/Leah Millis/ File Photo)

Douglas Gillison

[22日 ロイター] - 米消費者保護局(CFPB)は、個人の金融取引や口座などの情報を金融機関やフィンテック企業が共有する「オープン・バンキングへ」に関する規則案を発表した。

CFPBのチョプラ局長は、オープンバンキングを、通信分野で携帯電話の番号を変えることなく契約通信事業者を変更できることになぞらえた。その上で、規則案には個人情報保護策と消費者の選択肢が盛り込まれていると説明。「消費者のデータを取得した企業は、消費者が要求した製品やサービスの提供にデータを使用することができるが、消費者が望まない無関係な目的のためにデータを使用することはできない」と述べた。

規則案が施行されれば、消費者は銀行間でデータを無料で円滑に移行できる。他の金融機関が保有するデータを使ってローンを組んだり、カードでなく銀行口座から直接支払うこともできる。消費者が自分のデータへのアクセスを即座に取り消すこともできるという。

規則順守の猶予期間は当初案から延長され、大規模フィンテック会社が2026年まで、小規模企業は30年までとした。

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