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公判の行方、遺産相続に影響も=市に「全財産寄付」と遺言書―資産家殺害

時事通信 / 2024年9月12日 5時8分

 和歌山県田辺市の資産家で、2018年に死亡した会社経営者野崎幸助さん=当時(77)=が残した遺産を巡っては、13億円超とされる全額を同市に寄付するとした遺言書が残されており、野崎さんの兄ら親族側が無効を求め係争中だ。殺人などの罪に問われている元妻の須藤早貴被告(28)も遺留分を請求する権利があるが、刑事事件の判決次第では相続に影響が出る可能性がある。

 民事訴訟の記録などによると、野崎さんの死後、「個人の全財産を田辺市にキフする」などと手書きされ、署名と押印のある遺言書の存在が明らかになった。

 市は19年、遺産受け入れを表明。一方、親族側は20年4月、遺言書は無効だとして提訴したが、和歌山地裁は今年6月、筆跡などから遺言書を有効と認める判決を言い渡した。

 市の担当者は、判決後の記者会見で「長い期間の裁判となったのでほっとしている」と話した。親族側は判決を不服として、7月に大阪高裁に控訴した。

 民法上、妻だった須藤被告も、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺留分を請求する権利がある。ただし、今後、殺人罪で有罪の判決が出され、その後確定すると、欠格事由に該当しその権利を失う。 

[時事通信社]

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