厚生年金「106万円の壁」撤廃=税・社会保険、並行で見直し―税制改正
時事通信 / 2024年12月20日 18時14分
所得税が発生する「年収103万円の壁」が税制改正で見直されるのに並行して、社会保険関連でも厚生年金の保険料支払いが生じる「106万円の壁」が撤廃される方向で議論が進んでいる。「壁」にとらわれずに働ける環境をつくることで、個人の手取り収入アップや、企業の人手不足解消につなげる狙いだ。
年収の壁は、税と社会保険の二つに分かれる。「税の壁」のうち所得税の103万円は、全ての人に原則一律で適用される「基礎控除」(48万円)と、会社員らの給与から差し引く「給与所得控除」(最低55万円)を合算した額。2025年度税制改正では、それぞれ10万円ずつ上げることが決まった。地方税の住民税も連動して給与所得控除(最低55万円)を10万円上げるが、基礎控除(43万円)は据え置く。
また、大学生アルバイトらが103万円を超えて働くと、扶養する親の税負担が増えるもう一つの「103万円の壁」については、子の年収要件を150万円に引き上げる。配偶者特別控除が減り始める「150万円の壁」は、160万円に増額する。
一方、社会保険の壁である「106万円」は、会社員らの配偶者である「第3号被保険者」がパートなどで、従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、年収106万円を超えると、厚生年金への加入が義務付けられるものだ。
厚生年金に加入すれば、将来受け取る年金が増える一方、保険料の支払いが新たに生じて手取り収入が減る。このため106万円を超えないよう「働き控え」につながっているとして、厚生労働省は企業規模と賃金に関する要件を撤廃する方針だ。これらの要件撤廃などで新たに約200万人が厚生年金に加入する見込み。同省は25年の通常国会に提出する年金制度改革関連法案に盛り込み、早期の実現を目指す考えだ。
社会保険の壁には「130万円」もある。従業員50人以下の企業に勤める場合でも、年収130万円以上となった段階で、配偶者による扶養の対象から外れ、社会保険料の支払いが生じるものだ。「106万円」撤廃に伴い厚生年金に加入する人には影響がなくなるが、勤務が週20時間に満たない人らには引き続き「壁」となる。
[時事通信社]
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