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限定外職種への配転で賠償命令=元技術職員が逆転勝訴―大阪高裁

時事通信 / 2025年1月23日 18時0分

 滋賀県社会福祉協議会(草津市)が運営する施設で勤務していた男性が、技術職限定との合意があったのに他の職種への配置転換を命じられたのは違法だとして、同協議会に110万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が23日、大阪高裁であった。中垣内健治裁判長は命令の違法性を認めた上で「男性は相当程度の精神的苦痛を受けた」として、同協議会に88万円の支払いを命じた。

 一、二審は男性の請求を退けたが、最高裁が昨年4月、職種限定合意がある場合は同意のない配転を命じる権限はないとの初判断を示し、審理を差し戻していた。

 中垣内裁判長は、書面での職種限定合意はなかったものの、黙示の合意があったと認定。その上で、協議会側は職種変更についての説明や同意に向けた働き掛けなど、信義則上尽くすべき手続きを取っていなかったと結論付けた。

 判決などによると、男性は2001年から福祉用具の展示や製作、改造などの業務に携わっていたが、同協議会は19年に同業務を廃止。男性は総務課への配転命令を受けて撤回を求めたが受け入れられず、その後退職した。 

[時事通信社]

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