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元学童保育園長に有罪判決=プール小1死亡―大津地裁

時事通信 / 2025年1月27日 13時50分

 滋賀県長浜市のプールで2023年、学童保育活動中に小学1年の男児=当時(6)=が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた学童保育所元園長の大谷琢央被告(50)の判決が27日、大津地裁であった。西脇真由子裁判官は禁錮1年6月、執行猶予4年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。

 西脇裁判官は「能力に応じた遊泳区域の指定や、監視員の位置の決定をせずに児童を無秩序に遊泳させた。慎重な監視を怠った過失の程度は大きい」と非難。一方で、起訴内容を認めて謝罪していることや、園長を辞職していることなどを踏まえ、執行猶予が相当と判断した。

 判決によると、大谷被告は23年7月26日午後1時ごろ、長浜市内のプールで46人の児童を泳がせる際、事前に各児童の遊泳能力を把握せず、常に監視するなどの注意義務を怠り、男児を溺死させた。 

[時事通信社]

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