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「共犯者の話をむやみに信じたことは軽率」吉田兼好ゆかりの「正圓寺」元住職に実刑判決 寺の土地を売買をしたように装った虚偽登記の罪

ABCニュース / 2024年10月7日 12時45分

 吉田兼好ゆかりの古刹「正圓寺」所有の土地について、虚偽の登記をした罪に問われた元住職に対し、大阪地裁は、懲役2年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。

 大阪市阿倍野区の「正圓寺」の元住職・辻見覚彦被告(57)は2018年、会社役員の男らと共謀し、寺が所有する宅地を男の関係会社に売買したように装い、虚偽の登記をした罪などに問われています。

 これまでの裁判で辻見被告は起訴内容を認めた上で、手続きは会社役員の男に任せていたとして、「寺のためにやってくれていると信用していた」などと述べていました。

 大阪地裁は判決で、「共犯者の話をむやみに信じたことは、軽率と言わざるを得ない」と指摘。

 「寺を守りたいという動機は正当化されない」などとして、懲役2年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。

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