「住民税納付書」はいつ届く? 自分で払う人と会社員だと違う!?
オールアバウト / 2024年6月3日 11時30分
![「住民税納付書」はいつ届く? 自分で払う人と会社員だと違う!?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/allabout/allabout_106853_0-small.jpg)
住民税の納付書は個人住民税の納付を行うために使います。住民税を自分で払う「普通徴収」を選んだ人には、通常6月上旬に「住民税納税通知書(納付書)」が届けられます。会社員は「特別徴収」で給与から天引きされ「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を5月下旬頃受け取ります。
住民税の支払い方には2つある!普通徴収と特別徴収
個人住民税(住民税)とは1月1日時点に住んでいる区市町村で課税、徴収される税金のことを指します。前年1月1日~12月31日の所得から計算された住民税を、翌年に市区町村に納付することになります。住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収があります。
自営業者は「普通徴収」となり、市区町村から「住民税納税通知書(納付書)」が届きます。6月、8月、10月、翌年1月の原則年4回に分けられた個人住民税の税額を、それぞれの月の納期限までに自分で納める必要があります(4回分を一括で納税することも可)。
一方で給与所得者(会社員)や公的年金受給者は「特別徴収」となります。会社員は毎月の給与から住民税が天引きされます。公的年金受給者についても2カ月に1回支払われる公的年金から住民税が天引きされます。
「住民税納税通知書」は6月に、「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納付義務者用)」は5月下旬に届く
自営業者で普通徴収の場合は「住民税納税通知書(納付書)」が、公的年金受給者で特別徴収の場合は「住民税納税通知書」が区役所・市役所の課税課から以下のような日程で届くことになります。もし届かない場合はお住まいの区役所・市役所等に問い合わせてみましょう。会社員の場合は「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納付義務者用)」を会社を通して受け取ることになります。
・自営業で普通徴収の場合
「住民税納税通知書(納付書)」は通常6月上旬に届きます。普通徴収で4回払いを選んだ場合、6月、8月、10月、翌年1月の納入期限の前に、4回に分けて納付書を送る自治体もあります。
・年金受給者で、公的年金からの特別徴収される場合
「住民税納税通知書」は通常、6月上旬に届きます。
・給与所得者(会社員)で特別徴収される場合
「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納付義務者用)」を、会社を通して5月下旬頃受け取ることになります。
会社員の場合の「給与所得者に係る特別徴収」とは
会社員の場合の「給与所得者に係る特別徴収」とは、事業主が毎月の従業員の給与を支払う時に、従業員の住民税をその年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引いて、市区町村に納入する制度です。つまり会社員であれば、勤務先が、給与から住民税を天引きしてくれるという制度ですが、例外もあります。以下のような場合は、自分で住民税を納付する普通徴収になる場合もあります。
・給与が年100万円以下
・従業員数が2人以下
・年の途中で退職した場合
年金受給者の場合の「公的年金受給者に係る特別徴収」とは
特別徴収になる公的年金受給者とは、その年の4月1日に前年度以前から老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人が該当します。住民税が非課税でない人が特別徴収の対象で、例えば単身者で公的年金額が155万円を超える場合などがあてはまります。年金受給者は公的年金から年に6回、記載されている住民税の納付額が天引きされます。
ただし公的年金からの特別徴収が始まる最初の年については、6月と8月に「普通徴収」として自分で住民税年額の4分の1を納めることになります。10月から「特別徴収」により公的年金から天引きされ、納めることとなります。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))
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