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67歳男性。老齢年金を受給しながら2024年1月より社会保険に加入してアルバイトをしています。在職定時改定の適用はされますか?

オールアバウト / 2024年6月14日 8時10分

67歳男性。老齢年金を受給しながら2024年1月より社会保険に加入してアルバイトをしています。在職定時改定の適用はされますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、在職定時改定についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、在職定時改定についてです。

Q:67歳男性。老齢年金を受給しながら2024年1月より社会保険に加入してアルバイトをしています。在職定時改定の適用はされますか?

「67歳の男性です。老齢年金を受給しながら2024年1月より社会保険適用になるアルバイトをしています。私にも在職定時改定の適用がされるのでしょうか?」(匿名希望)

A:在職定時改定が適用されます

老齢厚生年金をもらっている65歳以上70歳未満の人が、毎年、基準日である9月1日時点で厚生年金の加入期間があると、前年9月から当年8月までの厚生年金加入期間を反映して老齢厚生年金額が計算され、翌月の10月分の年金額から見直しされます。これを在職定時改定といいます。

相談者は2024年(令和6年)1月から厚生年金に加入しているとのことで、在職定時改定が適用されます。

令和6年9月1日の基準日に厚生年金に加入しているのであれば、令和6年1月~令和6年8月までの厚生年金加入期間を反映して老齢厚生年金額が再計算されて、令和6年10月分の老齢厚生年金から見直しになります。令和6年10月分の年金は、実際には令和6年12月に受け取れます。

もし令和6年9月までに仕事を退職して厚生年金を抜けたとしても、令和6年1月から辞めるまでに払った厚生年金保険料は将来もらえる老齢厚生年金に反映されます。

老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働くと厚生年金の加入期間が長くなるので、将来の年金受給額も増えることになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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