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私は、1960年9月生まれの63歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げができますか?

オールアバウト / 2024年6月21日 21時20分

私は、1960年9月生まれの63歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げができますか?

年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は特別支給の老齢厚生年金をもらう場合、65歳からの年金は繰下げ受給できるのかについてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は特別支給の老齢厚生年金をもらう場合、65歳からの年金は繰下げ受給できるのかについてです。

Q:1960年9月生まれの63歳の男性。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げできますか?

「私は、1960年9月生まれの63歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げができますか?」(るかさん)

A:特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は70歳まで繰下げできます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでに支給される年金になりますので、相談者が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給は終了し、新たに65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れることになります。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、希望すれば、受給開始年齢を60歳~75歳まで選択することができます。65歳より後に受給する方法を、繰下げ受給といいます。

繰下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げすることもできますし、老齢基礎年金のみ繰下げ、老齢厚生年金のみ繰下げと、片方ずつ繰下げすることもできます。

繰下げ受給の請求手続き

特別支給の老齢厚生年金の請求をした人は、65歳の誕生月の上旬に、年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)が届くことになります。

1. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも繰下げせずに65歳から受け取る場合

⇒年金請求書に住所等必要事項を記入して提出すると、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が支給されます。

2. 老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみを繰下げする場合

⇒「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のいずれかを○で囲んで提出すると、いずれか片方のみ支給されます。

3. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも繰下げする場合

⇒年金請求書を提出する必要はありません。
年金請求書/日本年金機構のホームページより
相談者「るかさん」の場合も、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、老齢基礎年金と老齢厚生年金は70歳まで繰下げすることができます。受け取りたいタイミングが近づいたら年金事務所を訪問し、年金請求書を提出することで繰下げ受給の手続きができます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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