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60歳になったパート主婦です。夫が定年退職となりますが、私の税金や年金保険料の支払いはどうなる?

オールアバウト / 2024年6月22日 8時10分

60歳になったパート主婦です。夫が定年退職となりますが、私の税金や年金保険料の支払いはどうなる?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、ダブルワークで年収が130万円を超えた60歳のパートの方からの質問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、ダブルワークで年収が130万円を超えた60歳のパートの方からの質問です。

Q:60歳になったパート主婦。夫が定年退職になると、私の年金保険料、健康保険料、税金等の支払いはどうなる?

「はじめまして。2月で60歳になったパート主婦です。私はダブルワークをしていて扶養の範囲130万円を超えないように働いていました。調整しないと132万円ぐらいの年収になってしまいます。

夫は地方公務員でもうすぐ60歳。60歳以降は働かずに年金生活者になるといっています。私はこのままパートとして働き続けるつもりですが、もし私の年収が130万円以上に増えたとして年金保険料、健康保険料、税金等の支払いはどうなるのでしょう?」(ペンネーム・不眠症さん)

A:相談者(妻)が税金と国民健康保険料を納めることになるでしょう

まず、年金保険料の支払いについてです。本来、夫が退職し、夫の厚生年金の扶養に入れなくなった場合は、相談者は自分で国民年金保険料を払うことになります。ただし、国民年金保険料を支払う義務があるのは、20歳~60歳までです。相談者は60歳ですので、国民年金保険料を支払う必要はありません。

次に、健康保険についてですが、夫が現在の職場の健康保険を任意継続するのと、国民健康保険料を支払うのと、どちらが保険料が安いかを確認してみましょう。

夫が健康保険を任意継続したほうが安く、任意継続するなら、相談者を扶養に入れられないかを確認してみましょう。もし、夫が健康保険を任意継続しなかったり、任意継続しても相談者が扶養に入れなかったりしたら、相談者は自分で国民健康保険料を支払うこととなります。

最後に、税金についてです。所得税は、相談者の年収から、給与所得控除55万円、基礎控除48万円、支払った社会保険料等(健康保険料等)を差し引いた「課税所得」に、所得税率をかけて算出し、支払うことになります。他の所得控除がない場合は、パート年収が103万円以上あると所得税がかかります。

一方、住民税は前年の所得にかかります。給与所得控除や基礎控除、支払った社会保険料などを差し引いて計算され、翌年に支払うことになります。住民税は、自治体によりますが、パート年収が100万円以上であれば、課税される可能性があります。税金の負担がいくらになるのか、詳しくは税務署等で確認をしてみてはいかがでしょうか。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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