1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

年金を受けながら、年収400万円くらいで65歳定年後も勤務を続けたいと思っています。年金の減額はあるのでしょうか?

オールアバウト / 2024年6月23日 8時10分

年金を受けながら、年収400万円くらいで65歳定年後も勤務を続けたいと思っています。年金の減額はあるのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、年金を受けながら65歳定年後も働きたい場合、年金の減額を避けるにはどうすればいいのかについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金を受けながら65歳定年後も働きたい場合、年金の減額を避けるにはどうすればいいのかについてです。

Q:現在年収は400万円くらいです。65歳定年後も年金を受けながら勤務を続けたいと思っています。今の収入で年金の減額はあるのでしょうか?

「1960年3月生まれの女性。65歳で定年を迎えます。年収は総額400万円くらいです。年金を受けながら、定年後も勤務を続けたいと思ってますが、減額を避けたいのでどのように働くか検討中です。今の収入で年金の減額はあるのでしょうか? 老齢基礎年金は、月額50万円に加算されないと何かで見たような気がするのですが、詳しくわからないのでよろしくお願いいたします」(K.K)

A:年収400万円(およそ月額33万3000円)の収入でも、65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給額が16万7000円を超えなければ、老齢厚生年金は減額されません

60歳以上の人が老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働いて給与収入を得る場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計金額が50万円(支給停止基準額)を超えると、老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止になります。これを在職老齢年金制度といいます。

老齢基礎年金は、在職老齢年金の支給停止基準額(50万円)の計算には含まれません。

今の相談者の年収400万円の場合ですと、月額およそ33万3000円になりますので、相談者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給額が16万7000円以下であれば、年金は減額されません。

年金事務所で65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給額を問い合わせてもみるといいと思います。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください