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昭和33年生まれの65歳です。まだ、会社員として働いています。月収はいくら以上になると年金受給はできないのですか?

オールアバウト / 2024年6月26日 20時30分

昭和33年生まれの65歳です。まだ、会社員として働いています。月収はいくら以上になると年金受給はできないのですか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、65歳の会社員の年金がカットされない月収について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、65歳の会社員の年金がカットされない月収についてです。

Q:昭和33年生まれの65歳です。まだ、会社員として働いています。月収はいくら以上になると年金受給はできないのですか?

「昭和33年生まれの65歳です。まだ、会社員として働いています。厚生年金も払い続けています。月収はいくら以上になると年金受給はできなくなるのですか。まだ学生の子ども達もいるので、働かないといけないのですが、年金だけだと生活ができません」(たあさん)

A:老齢厚生年金の報酬比例部分とおおよその給与収入の合計金額が50万円を超えると、老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止になります

60歳以上の人が老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働いて給与収入を得る場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計金額が50万円(支給停止基準額)を超えると、老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止になります。これを在職老齢年金制度といいます。

老齢基礎年金は、在職老齢年金の支給停止基準額(50万円)の計算には含まれません。

基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計金額が50万円を超えた場合に支給停止される年金額の計算式は以下のとおりです。

●基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

年金が受給できなくなる月収を確認するには、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給額を確認する必要があります。年金事務所で65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給額を問い合わせてもみるといいと思います。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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