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昭和38年5月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はどうしたら受給できますか? 手続きを教えてください

オールアバウト / 2024年7月5日 18時30分

昭和38年5月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はどうしたら受給できますか? 手続きを教えてください

年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件と手続き方法について、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件と手続き方法についてです。

Q:昭和38年5月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はどうしたら受給できますか? 手続きを教えてください

「昭和38年5月生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金はどうしたらもらえますか? 手続きを教えてください」(Mさん)

A:受給要件を満たした年齢になる3カ月前に緑色のA4封筒で特別支給の老齢厚生年金の請求書類が届きます。必要事項を記入して年金事務所に提出しましょう

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の要件を満たす必要があります。

【特別支給の老齢厚生年金の受給資格】
男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

相談者は昭和38年5月生まれの女性とのことですので、上記の受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

相談者が63歳になる3カ月前に、緑色のA4封筒で年金の請求手続きの書類が郵送されてきます。必要事項を記入して受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に提出すると、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。年金には時効がありますので、書類が届いたら早めに手続きをしましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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