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妻が65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ったら、加給年金は減額になるの?

オールアバウト / 2024年7月6日 8時10分

妻が65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ったら、加給年金は減額になるの?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取り始めた場合について、年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。年金の疑問に専門家が回答します。

今回は、妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取り始めた場合についてです。

Q:妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取った場合、夫の加給年金と妻の特別支給の老齢厚生年金は、どちらも満額もらえる?

「配偶者(妻)が、65歳になる前に『特別支給の老齢厚生年金』を受け取っても、配偶者自身の厚生年金加入期間が20年以上ない場合、配偶者加給年金額は支給停止にはならないとあります。『特別支給の老齢厚生年金』『配偶者加給年金額』、どちらも満額もらえるのでしょうか?」(61歳・匿名希望)

A:所得などの要件を満たしていれば、『特別支給の老齢厚生年金』も『配偶者加給年金額』も、満額もらえます

60代前半の配偶者(妻)の厚生年金加入期間が20年未満で、『特別支給の老齢厚生年金』を受給していたとしても、配偶者加給年金を受けるための要件(所得要件や生計維持要件など)を満たしていれば、相談者(夫)に支給される配偶者加給年金は全額受給できます。

配偶者が受け取る『特別支給の老齢厚生年金』も減額されず、全額受給できます。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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