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2カ所でパートしている50歳。勤務先の厚生年金に加入したいのですが、勤務時間が短いために加入できません

オールアバウト / 2024年7月8日 18時30分

2カ所でパートしている50歳。勤務先の厚生年金に加入したいのですが、勤務時間が短いために加入できません

お金のこと、難しいですよね。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、パート先の社会保険に入る方法です。

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。

今回は、パート先の社会保険に入る方法です。

Q:パート先の社会保険に加入したいのですが、どうしたらいいですか?

「私は2カ所でパート勤務しています。1つ目の職場は、従業員8人以下の歯科医院。時給1700円で1日8時間、月8~10回くらい。2つ目の職場は、時給1800円で1日7時間、月5回、介護施設。

扶養家族から外れて国民年金保険料と国民健康保険料を自分で払っています。勤務先の社会保険や、厚生年金に加入したいです。勤務時間を増やすしか方法はないでしょうか?」(みーちゃん・50歳・女性)

A:歯科医院で週20時間以上に勤務時間を調整し、勤務先の同意が得られれば、社会保険に入れる可能性があります

相談者はパートとして2カ所の事業所で働き、勤務先の社会保険への加入を希望しているようですね。2カ所とも正社員が常時5人以上であれば、厚生年金適用事業所である可能性があり、その場合、正社員の人は社会保険に入っているはずです。

ただし、相談者の勤務時間は合計して月30時間未満なので、正社員の4分の3以上の勤務時間が条件になる社会保険の加入は難しいでしょう。

パートが社会保険(健康保険と厚生年金保険)に入る条件とは、以下のすべてを満たした場合となります。

・従業員数101人以上の事業所(2024年(令和6年)10月から「51人以上」)、または、労使合意に基づき短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の対象とする申し出をした事業所に勤めていること。
・週の所定労働時間が20時間以上であること。
・雇用期間が2カ月を超えると見込まれること。
・賃金の月額が8万8000円以上であること。
・学生でないこと。

以上のように、パートが社会保険に入ることのできる事業所は、従業員数101人以上と、規模が大きい会社となっています。ただし勤務先の規模にかかわらず、週20時間以上の勤務をしている場合は「労使の合意」があれば社会保険加入が可能です。

相談者は、1カ所目の歯科医院では週に16時間から20時間程度働いているようですので、労働時間を増やし、週20時間以上の勤務で社会保険に加入できないかを交渉してみてはいかがでしょうか?

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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