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1962年3月生まれ現在62歳です。いまも働きながら厚生年金を払っています。繰り上げ受給するといくらぐらいになるのでしょうか?

オールアバウト / 2024年7月11日 8時10分

1962年3月生まれ現在62歳です。いまも働きながら厚生年金を払っています。繰り上げ受給するといくらぐらいになるのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、年金の繰り上げ受給について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金の繰り上げ受給についてです。

Q:1962年3月生まれ現在62歳です。いまも働きながら厚生年金を払っています。繰り上げ受給するといくらぐらいになるのでしょうか?

「1962年3月生まれ現在62歳です。いまも働きながら厚生年金を払っています。繰り上げ受給するといくらぐらいになるのでしょうか? ちなみに、厚生年金と国民年金の加入期間は、480カ月を満たしています」(かずくん・男性)

A:繰り上げ受給は、繰り上げ請求した時点の減額率で一生涯年金が減額されたり、さまざまなデメリットがあるので注意が必要です。年金受給額は年金事務所に確認しましょう

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則として65歳から受け取れます。65歳より前から老齢年金を受け取りたいのであれば、60歳から65歳までの希望する時期に繰上げ受給の請求をすることができます。

ただし繰り上げ受給をすると、ひと月あたり0.5%※、年金受給額が減額されます。この減額率は一生涯変わりません。

【繰り上げ受給の減額率】
減額率(最大30%)=0.5%※×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

※昭和37年4月2日以降生まれの方の減額率は、0.4%

たとえば65歳からもらえる年金を64歳からもらう場合は、12カ月×0.5%=6%なので、65歳からもらえる年金額より6%少ない金額の年金を受給することになります。繰上げした場合の受給額は最寄りの年金事務所で確認してみましょう。

つまり繰り上げ請求すると、年金を早くもらえますが、長生きすればするほど、トータルで受け取れる年金受給額の合計が少なくなります。

さらに繰上げした場合のデメリットもあります。一度、繰り上げ請求すると、取り消しはできません。また、国民年金の任意加入や、保険料の追納もできなくなり、繰り上げ請求した日以後は、事後重症(障害認定日には基準に該当しない障害状態の場合、その後障害の状態が重くなること)などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。

また、相談者は、今も働きながら厚生年金に加入しているとのことですが、厚生年金に加入して収入を得ている場合は、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)とおおよその給与収入(総報酬月額相当額)の合計が支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金受給額の一部、もしくは全額が支給停止されます。

繰り上げ受給のデメリットをよく把握して手続きするようにしましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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