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国民年金の支払いが1カ月抜けてるとのことでした。今から払えば満額もらえるとのことですが、手続きをしたほうがいいの?

オールアバウト / 2024年7月11日 20時30分

国民年金の支払いが1カ月抜けてるとのことでした。今から払えば満額もらえるとのことですが、手続きをしたほうがいいの?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、未納になっていた国民年金保険料について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、未納になっていた国民年金保険料についてです。

Q:国民年金保険料の支払いが1カ月抜けてるとのことでした。今から払えば満額もらえるとのことですが、手続きをしたほうがいいの?

「会社勤めをしていて厚生年金を払い、離職のたび、国民年金を払ってきました。国民年金保険料を抜けなく払ったつもりでしたが、国民年金保険料の支払いが1カ月抜けてるとのことでした。今からでも払えば満額もらえるとのことですが、手続きをしたほうがいいのでしょうか」(桜もちさん・60歳)

A:60歳以降に国民年金保険料を支払うことで、将来もらえる老齢基礎年金の受給額が多くなりますので、支払うことをおすすめします

国民年金保険料を未納にした期間があると、老齢基礎年金の受給額が少なくなってしまいます。国民年金保険料は20歳から60歳になるまで480カ月支払うことで、老齢基礎年金の満額(令和6年度・81万6000円)をもらうことができます。1カ月でも支払わない期間があると、その分、老齢基礎年金の受給額が減額されてしまいます。

そもそも国民年金保険料を支払うことができる期間には期限があります。保険料免除制度・納付猶予制度の申請をしていない場合、保険料納付期限(納付対象月の翌月末)から2年間です。つまり納付期限から2年以上過ぎている場合は、未納にした保険料を支払うことができません。「さくらもちさん」の場合、もし今からでも支払いが間に合うのであれば、支払ったほうがいいでしょう。

もし期限に間に合わず、国民年金保険料を後から支払うことができない場合、60歳以降に加入できる「任意加入制度」を利用することで、払わなかった分を納めることができます。

任意加入できる人は、
【1】60歳以上65歳未満の人
【2】厚生年金保険に加入していない人
【3】老齢基礎年金の繰上げ支給をしていない人 等です。

相談者「桜もち」さんは60歳とのことなので、上記の要件を満たしていれば、任意加入制度で国民年金保険料を払い、将来もらえる年金を増やすことができるでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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