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1958年生まれの66歳になる男性です。配偶者加給年金は66歳以降に結婚した場合は、66歳からもらえますか?

オールアバウト / 2024年7月13日 8時10分

1958年生まれの66歳になる男性です。配偶者加給年金は66歳以降に結婚した場合は、66歳からもらえますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は66歳以降に結婚した場合、配偶者加給年金をもらえるのかについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は66歳以降に結婚した場合、配偶者加給年金をもらえるのかについてです。

Q:1958年生まれの66歳になる男性です。配偶者加給年金は66歳以降に結婚した場合は、66歳からもらえますか?

「配偶者加給年金は66歳以降に結婚した場合は、66歳からもらえますか? 1958年生まれの66歳になる男性です」(匿名希望)

A:66歳以降に結婚した場合は、配偶者加給年金は受け取れません

配偶者加給年金額は、厚生年金の被保険者期間(加入期間)が20年以上ある人が、65歳に達し、老齢年金を受け取れる時点で、65歳未満の生計を維持されているなどの対象となる配偶者がいる場合に老齢厚生年金に上乗せされる年金です。

相談者が66歳以降に年下の人と結婚した場合は、相談者に厚生年金の被保険者期間が20年以上あったとしても、65歳時点で、65歳未満の生計を維持されているなどの配偶者がいませんので、配偶者加給年金額は受け取れません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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