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特別支給の老齢厚生年金は請求しなければ、65歳から年金をもらっていても自動的にさかのぼってもらえない?

オールアバウト / 2024年7月13日 18時30分

特別支給の老齢厚生年金は請求しなければ、65歳から年金をもらっていても自動的にさかのぼってもらえない?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。

Q:特別支給の老齢厚生年金は請求しなければ、65歳から年金をもらっていても自動的にさかのぼってもらえない?

「特別支給の老齢厚生年金は請求しなければ、65歳から本来もらえる老齢年金をもらっていても自動的にさかのぼってもらえない、と昔聞いたと思うのですが間違いでしょうか?」(1955年3月31日生まれ・男性)

A:65歳に老齢基礎年金と老齢厚生年金の手続きをするとき、請求より前5年間分の特別支給の老齢厚生年金を請求できます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受給できますが、一定の要件を満たした人は65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

65歳から年金を受給する場合には、65歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金の手続きをしますが、その時に特別支給の老齢厚生年金も同時に請求することとなり、一括で振り込まれます。年金には5年の時効があるため、もし65歳より後に請求をする場合は、請求した時点から5年前までの分の特別支給の老齢厚生年金をさかのぼって受給することが可能です。

ただし、特別支給の老齢厚生年金の権利が生じたときに、厚生年金に加入していて在職していると年金額が調整されます(在職老齢年金制度)。在職老齢年金の基準額(年金月額とおよその年収÷12の合計が令和3年度まで28万円、令和4年度47万円、令和5年度48万円)に応じて当時の収入によっては、特別支給の老齢厚生年金は一部しか受給できないか、全額支給停止により受給できないこともあります。

特別支給の老齢厚生年金の権利が生じたときに、厚生年金に加入し在職していなければ、在職老齢年金制度によって調整を受けることはないので、5年前までの分をさかのぼって全額受給することができます。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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