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妻が62歳から、パート先で厚生年金に加入すると、夫の加給年金は支給停止されますか?

オールアバウト / 2024年7月15日 8時10分

妻が62歳から、パート先で厚生年金に加入すると、夫の加給年金は支給停止されますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は加給年金の支給について、年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、加給年金の支給についてです。

Q:62歳の妻が社会保険に入ると、夫の加給年金は支給停止されるの?

「現在、私は61歳。主人は66歳で退職して年金をもらっています。私が年下なので夫には加給年金がありますが、1年後、62歳になったら、パート先の社会保険に加入しなくてはならず、厚生年金保険料をパートを辞める年齢まで支払う予定です。夫はそのまま加給年金を支給されますか?」(ムクちゃん)

A:妻の厚生年金の加入期間が20年以上になり、老齢厚生年金を受け取れるようにならなければ、配偶者加給年金額は支給停止となりません

配偶者加給年金額の対象となるのは、夫(厚生年金加入者)が、配偶者加給年金額が上乗せされる資格を得た時(65歳到達時)に、生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)です。そのため、相談者(妻)が65歳に達すると、夫の配偶者加給年金額は支給停止になります。

その他にも配偶者加給年金額が支給停止となる条件があり、配偶者(妻)が、老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)、または障害年金を受給できる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

相談者(妻)が今まで厚生年金の加入期間がない場合は、62歳からパートの社会保険に加入して厚生年金に加入しても、夫の配偶者加給年金額は支給停止になりません。

もし、相談者の厚生年金の加入期間がすでに18年、19年などある場合は注意してください。相談文にあるように、62歳になってから厚生年金に加入することで厚生年金加入期間が合計20年以上となり、かつ、相談者が65歳前に老齢厚生年金を受け取る場合は、夫が受け取っている配偶者加給年金額は支給停止になります。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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