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1960年10月24日生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取れますが、もう少しできれば仕事を続けたいと思ってます

オールアバウト / 2024年7月19日 18時30分

1960年10月24日生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取れますが、もう少しできれば仕事を続けたいと思ってます

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給する男性からの質問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給する男性からの質問です。

Q:1960年10月24日生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取れますが、もう少しできれば仕事を続けたいと思ってます

「1960年10月24日生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取れますが、まだサラリーマンで仕事をしており、収入によっては受け取れる金額に制限があるのでしょうか。また、もう少しできれば仕事を続けたいと思っているので、老齢基礎年金・老齢厚生年金は後ろ倒ししたいのですが、特別支給の老齢厚生年金を受け取っても後倒しできるのですか」(たいちゃん)

A:収入や年金額によっては特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金は支給停止となることがあります。また、特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、65歳からもらえる老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は繰り下げできます

厚生年金保険の適用事業所となる会社で、60歳以上70歳未満の人が、厚生年金の被保険者として(厚生年金に加入して)給与収入等を得えている場合、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と、毎月の給与と1年間の賞与を12で割った金額(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止基準額(50万円/令和6年度)を超えると、超えた年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

相談者「たいちゃん」さんは、現在、サラリーマン(厚生年金の被保険者)として給与収入を得ているとのこと。昭和35年10月24日生まれの男性ですので、厚生年金の被保険者期間が1年以上あると、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。収入や年金額に応じて在職老齢年金制度によって特別支給の老齢厚生年金が支給停止になることがあります。

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできませんが、「たいちゃん」さんが希望するように65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳からの老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は受け取らずに66歳以降繰り下げすることはできます。これを年金の繰り下げ受給といいます。

繰り下げすると、繰り下げ月数に応じて1カ月あたり0.7%増額された年金を受け取れます。増額した年金を一生涯受け取ることができ、その増額率は一生変わりません。最大で75歳まで繰り下げが可能です。

ただし、在職老齢年金制度で支給停止となった老齢厚生年金については、繰り下げしても増額しませんので、その点はご注意ください。老齢基礎年金は在職老齢年金制度が影響しませんので全額受給できます。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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