1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

雇用保険料が天引きされるパートの条件は?60代以上でも引かれるの?

オールアバウト / 2024年7月22日 8時10分

雇用保険料が天引きされるパートの条件は?60代以上でも引かれるの?

年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60代でアルバイト・パートをしたときの雇用保険料についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、60代でパートをしたときの雇用保険料についてです。

Q:60歳以降でパートした場合、雇用保険料は引かれるの?

「私は58歳。60歳定年以降は、パートをする予定です。厚生年金には入らない予定ですが、雇用保険料は引かれるのでしょうか? 65歳から年金をもらい始めても、引かれるんでしょうか?」(匿名希望)

A:パートでも、条件を満たせば雇用保険に加入する必要があります

パートやアルバイトといった雇用形態であっても、以下の2つの要件を満たすのであれば、本人の加入希望の有無にかかわらず雇用保険に加入し、保険料を負担する必要があります(季節的に一定期間のみ雇用される方などは除く)。

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

また雇用保険への加入に年齢は関係なく、相談者のように60歳以降に働く場合であっても保険料は納めることになります。

以前であれば、65歳以上は高年齢労働者と呼ばれ、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は雇用保険料が免除されていましたが、現在は年齢にかかわらず保険料を負担する必要があります。

また厚生年金への加入や年金を受給しているかどうかも、雇用保険の加入とは関係がありません。

相談者は厚生年金に加入しない予定とのことですが、常時100人(2024年(令和6年)10月からは50人)を超える事業所(特定適用事業所)で働く場合、以下の要件を満たすのであれば、厚生年金へは加入することになりますので注意が必要です。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・2カ月超の雇用期間が見込まれる
・賃金の月額が8万8000円以上
・学生でない

なお厚生年金と雇用保険の加入要件を比較すると、雇用保険の加入要件範囲が狭いため、厚生年金に加入するのであれば当然に雇用保険にも加入することになります。

文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー)

CFP・1級FP技能士。製薬会社に勤務し、お金にも詳しいMR(医薬情報担当者)として活躍。日本FP協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営活動にもボランティアとしてかかわる。
(文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー))

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください