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母は無年金だと思い、生前、請求しませんでした。遺族がもらえる年金はありますか?

オールアバウト / 2024年7月20日 8時10分

母は無年金だと思い、生前、請求しませんでした。遺族がもらえる年金はありますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。年金の請求をしなかった遺族がもらえる年金について、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、年金の請求をしなかった遺族がもらえる年金についてです。

Q:年金を請求しなかった母が亡くなりました。遺族がもらえるお金はありますか?

「母が亡くなりました。家計が苦しく年金の保険料を払えず全額免除にしてました。母と私は年金はないものだと思い、母が65歳になっても手続きをしませんでした。母は67歳で亡くなり、私は44歳ですが、何かもらえたりするのでしょうか?」(せっちゃんさん)

A:年金事務所に確認しましょう。未支給年金としてもらえる場合もあります

相談者のお母様が、年金の保険料の納付を全額免除にしてもらっていたのであれば、免除期間も年金の受給資格期間に算入されるため、年金がもらえる可能性があります。また相談者が知らない保険料を納付していた期間が実はあり、年金を受給できる条件を満たしているかもしれません。

本来もらえる年金を受け取らずに死亡された場合には「未支給年金」として遺族が受給できます。まずは、受け取れる年金がないかを、年金事務所に確認してみてはいかがでしょうか。

年金を受給している人の死亡時に、まだ受給していない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、死亡した月分までの年金については「未支給年金」として、死亡した人と生計を同じくしていた遺族(【1】配偶者【2】子【3】父母【4】孫【5】祖父母【6】兄弟姉妹……受け取れる人の順位もこの通り)が受け取ることができます。

未支給年金を受け取るためには「未支給年金・未支払給付金請求書および受給権者死亡届(報告書)」に次の書類を添付して、年金事務所または、年金相談センターに提出する必要があります。

(1)亡くなった人の年金証書
(2)亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
(3)亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
(4)受け取りを希望する金融機関の通帳

相談者は年金証書が手元にないと思いますので、まずは年金事務所に確認してみましょう。年金の受け取りの時効は5年です。過去5年にさかのぼって請求できますが、なぜそれまで年金を請求しなかったのかを確認されることがあります。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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