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今年の6月で厚生年金加入期間が240カ月になる66歳の女性です。主人が7歳年下なのですが、加給年金の手続きはいつできますか?

オールアバウト / 2024年7月24日 8時10分

今年の6月で厚生年金加入期間が240カ月になる66歳の女性です。主人が7歳年下なのですが、加給年金の手続きはいつできますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、今年の6月で厚生年金加入期間が240カ月になる66歳の女性の「加給年金」について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、今年の6月で厚生年金加入期間が240カ月になる66歳の女性の「加給年金」についてです。

Q:今年の6月で厚生年金加入期間が240カ月になる66歳の女性です。主人が7歳年下なのですが、加給年金の手続きはいつできますか?

「66歳の女性です。現在繰り上げ受給中ですが、今年の6月で厚生年金加入期間が240カ月になります。主人が7歳年下なのですが、加給年金の手続きはいつすることができますか? 主人の年収は基準(850万円)以下です」(みゆきさん)

A:6月になったら加給年金の請求手続きをするといいでしょう

加給年金額は、厚生年金の加入期間(厚生年金被保険者期間)が20年以上ある人が、65歳になった時点で65歳未満の生計を維持している等の要件を満たした配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。

相談者は現在66歳で、今年の6月で厚生年金の加入期間が240カ月(20年)になるとのこと。相談者が65歳時点では、配偶者加給年金額を受け取れる要件を満たしていなかったので、配偶者加給年金は受け取れませんでした。しかし相談者は現在66歳で、今年の6月で厚生年金の加入期間が240カ月(20年)になるとのこと。在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)で、65歳未満の生計維持関係のある要件を満たした配偶者がいるのであれば加給年金は加算されます。

6月になったら加給年金の請求手続きをするといいでしょう。請求する時には、受給権者の戸籍抄本と加給年金額の対象者(配偶者)の所得証明書、住民票等が必要になります。詳細は年金事務所に確認するようにしましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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