1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか?

オールアバウト / 2024年7月27日 8時10分

夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。今回は、特別支給の老齢厚生年金の申請について、年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の申請についてです。

Q:夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。会社が倒産してしまい今はアルバイトをしています。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか?

「夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。会社が倒産してしまい、今はアルバイトをしています。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか? アドバイスよろしくお願いいたします」(ソラたまこさん)

A:特別支給の老齢厚生年金は、夫が64歳になる誕生日の前日から書類の提出ができます

相談者「ソラたまこ」さんの夫は、昭和36年2月生まれとのことですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金を申請する手続きとしては、夫が64歳になる誕生日の3カ月前になると、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」と、年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から届きます。

年金請求書に必要事項を記入し、以下の書類とともに、年金事務所に提出します。

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

年金請求書の提出ができるのは、受給開始年齢(相談者の場合は64歳)の誕生日の前日からです。必要書類や記入方法などの問い合わせは、提出前からでも相談できます。不明な点がある場合は、年金ダイヤル等で確認してみましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください