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私は64歳で年金を繰り上げ受給、妻は年上で老齢基礎年金を繰り下げしています。私が65歳になったら妻は振替加算をもらえる?

オールアバウト / 2024年8月1日 18時30分

私は64歳で年金を繰り上げ受給、妻は年上で老齢基礎年金を繰り下げしています。私が65歳になったら妻は振替加算をもらえる?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、年上の妻が老齢基礎年金を繰り下げしているときの振替加算について、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年上の妻が老齢基礎年金を繰り下げしているときの振替加算についてです。

Q:私は64歳で年金を繰り上げ受給、妻は年上で老齢基礎年金を繰り下げしています。私が65歳になったら妻は振替加算をもらえる?

「私は現在64歳で老齢基礎年金、老齢厚生年金を63歳から繰り上げ受給しています。妻は1つ年上で老齢厚生年金を受給(加入期間10年ほど)、老齢基礎年金は繰り下げしてまだ受給していません。この場合、私が65歳になった時に振替加算は、受け取りできますか?」(yoriさん)

A:夫が65歳になり、厚生年金保険の加入期間が20年(240カ月)以上あれば、年上の妻の老齢基礎年金に振替加算がつきますが、妻が老齢基礎年金を繰り下げしている期間は、老齢基礎年金を受け取っていないので振替加算はもらえません

そもそも「振替加算」とは、老齢基礎年金の制度であり、以下の4つの支給要件があり、すべて満たす人が対象となります。

●振替加算をもらえる人の条件
【1】大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた
【2】老齢基礎年金を受給できるようになった時に、配偶者が加給年金を受給していた
【3】厚生年金保険および共済組合等の加入期間が240カ月未満である
【4】振替加算される時に、加給年金をもらっている配偶者と同居しており、生計を維持されている(自分の年収は850万円未満)

年金制度は、昭和61年(1986年)4月に大きく改正され、現行の年金制度が開始されました。「振替加算」が設定された理由とは、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上となっている専業主婦は、国民年金の満額がもらえる期間40年間(480カ月)を、満たすことができません。65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができなくなってしまったのです。

振替加算は、そういった年金が少ない人の年金額を補う役目をもっています。そのため生年月日によって加算される金額が違います。

例えば、夫が年上で、加給年金を受け取っている場合、妻が65歳になると、夫の加給年金は支給停止となり、妻の老齢基礎年金の額に自動的に加算(振替加算)されます。

ただし、扶養されている妻が年上の場合は、夫が65歳になり、厚生年金保険に加入期間が20年以上ある場合には、妻が振替加算を受け取ることができますが、手続きが必要となります。

相談者の場合、ご自身は老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げしており、相談者の妻は、老齢基礎年金を繰り下げしているとのことです。夫が繰り上げをしたことで、妻が振替加算を受け取ることができない、ということはありません。

ただし、妻が老齢基礎年金を繰り下げている場合、繰り下げ期間中は老齢基礎年金を受け取っていないので「振替加算」は支給(加算)されませんし振替加算額は繰り下げによる増額の対象となりません。繰り下げを終えて老齢基礎年金をもらい始めたら、振替加算を受給することができます。

振替加算を受け取る手続きについては年金事務所等に確認してみましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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