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障害基礎年金を受給中の60歳、女性です。63歳になればもらえる特別支給の老齢厚生年金と、障害基礎年金は同時にもらえますか?

オールアバウト / 2024年8月2日 8時55分

障害基礎年金を受給中の60歳、女性です。63歳になればもらえる特別支給の老齢厚生年金と、障害基礎年金は同時にもらえますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は同時にもらえるのかについて、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は同時にもらえるのかについてです。

Q:障害基礎年金を受給中の60歳、女性です。63歳になればもらえる特別支給の老齢厚生年金と、障害基礎年金は同時にもらえますか?

「障害基礎年金を受給中の60歳、女性です。63歳になればもらえる特別支給の老齢厚生年金と、障害基礎年金は同時にもらえますか? それとも、どちらかを選択してもらうことになりますか?

もしも障害基礎年金を選択してもらう場合には、63歳の誕生日の3カ月ほど前に自宅へ送られてくる緑色の封筒に入った『老齢年金請求書』は63歳で提出せずに、65歳になってから提出すればいいのでしょうか?」(はてなさん)

A:『障害基礎年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません

結論からいうと、『障害基礎年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません。

日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。

日本の公的年金は、1人1年金が原則です。上記3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。年金受給選択申出書を提出します。
【画像1】年金の選択について(日本年金機構ホームページより抜粋)

65歳以降の老齢給付と障害給付の選択について

相談者が65歳以降になり、特別支給の老齢厚生年金の受給が終了し、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れるようになると、2の画像の組み合わせで選択することが可能になります(障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金の組み合わせで受けることはできません)。
【画像2】老齢給付と障害給付の選択について(日本年金機構ホームページより抜粋)
63歳の誕生日の3カ月前頃に特別支給の老齢厚生年金の請求案内が郵送されます。障害基礎年金の受給を選択される場合でも、特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをして、その際に年金受給選択申出書を、年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。選択した年金を受け取れるのは翌月分からになります。早いうちに手続きしましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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