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60歳独身ですが、これから結婚すれば「加給年金」を受給できるのですか?

オールアバウト / 2024年8月6日 8時10分

60歳独身ですが、これから結婚すれば「加給年金」を受給できるのですか?

老後生活の収入の柱になる「老齢年金」ですが、年金制度に関することは難しい用語も多く、不安になってしまう人もいるのでは? そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在60歳で独身の人は結婚することで加給年金をもらえるのかについて。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、現在60歳で独身の人は結婚することで加給年金をもらえるのかについてです。

Q:60歳で独身ですが、これから結婚すれば加給年金をもらえますか?

「私は長年、会社員で厚生年金を65歳から受給予定です。同じく65歳からもらえるという加給年金ですが、これから結婚すれば、受給できるのでしょうか? 私が、いつまでに結婚すればもらえるのでしょうか?」(60歳・嘱託)

A:65歳時点で、要件を満たした配偶者がいれば加給年金をもらえます

加給年金とは、厚生年金に原則20年加入した人が、要件に当てはまる配偶者や子どもの生計を維持している場合に、老齢厚生年金に上乗せされて支給される年金です。

相談者が5年後の65歳になるまでの間に結婚して、老齢年金を受け取ることができる65歳時点で、相談者より年下(65歳未満)の配偶者を養っている(生計を維持している)場合に、厚生年金に配偶者加給年金額を上乗せして受給できます。ただし、65歳で年金支給が始まった後に結婚した場合は、配偶者加給年金額は加算されません。

結婚する配偶者の生計を維持するということが要件になりますので、配偶者の前年の収入は、850万円未満であること等が必要です。注意しなければならないのは、結婚する配偶者が厚生年金に20年以上加入していてかつ老齢厚生年金の受給資格がある場合、もしくは加入期間は関係なく障害年金の受給資格がある場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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