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43歳の女性です。私が厚生年金をもらえるのは、老後、何歳からでしょうか?

オールアバウト / 2024年8月8日 8時10分

43歳の女性です。私が厚生年金をもらえるのは、老後、何歳からでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は会社員の場合、何歳から年金をもらえるの?といった年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、年金をもらえる年齢についてです。

Q:43歳の会社員が年金受給できる年齢は何歳から?

「43歳の女性です。会社員として働いていますが、私が厚生年金をもらえるのは、老後、何歳からでしょうか? 60歳からもらっている人もいるようですが、どうして年金をもらえる年齢が違うんでしょうか?」(43歳・会社員)

A:相談者の年代の会社員は、65歳から老齢厚生年金を受給できます

1年以上厚生年金期間がある昭和36年4月2日以降生まれの男性、もしくは昭和41年4月2日以降生まれの女性は、65歳から老齢厚生年金を受給できます。

昭和61年3月以前の年金法では、老齢年金は国民年金が65歳支給、厚生年金は60歳支給でした。昭和61年4月1日に年金法は大きく改正され、国民年金は基礎年金として、20歳から60歳までの国民全員が被保険者となり、厚生年金は基礎年金の上乗せ年金として2階建てとなりました。支給開始年齢も厚生年金が国民年金に合わせる形で65歳支給をめざすこととなりました。

そこで経過措置としてできたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。60歳から65歳までの老齢厚生年金は本来の支給ではなく「特別に支給」する扱いとなり、生年月日により特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳以降になる仕組みが導入されました。

したがって、冒頭で述べた「1年以上厚生年金期間がある昭和36年4月2日以降生まれの男性、もしくは昭和41年4月2日以降生まれの女性」より前に生まれた人は、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるということです(生年月日によって支給開始年齢が異なります)。

ちなみに男性は「昭和36年4月2日以降生まれ」、女性は「昭和41年4月2日以降生まれ」と5年のずれが生じているのは、昭和50年代に男女の退職年齢が男性60歳、女性55歳と異なっていた会社が多かったからです(裁判により違法とされた経緯があります)。女性の方が早く退職したことを考慮して、5年のずれが生じています。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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