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私は1960年11月生まれの63歳、家内は加給年金を支給されてます。私が特別支給の老齢厚生年金をもらうと加給年金はどうなる?

オールアバウト / 2024年8月8日 18時30分

私は1960年11月生まれの63歳、家内は加給年金を支給されてます。私が特別支給の老齢厚生年金をもらうと加給年金はどうなる?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。今回は、特別支給の老齢厚生年金を請求した場合、配偶者の加給年金はどうなるのかについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金を請求した場合、配偶者の加給年金はどうなるのかについてです。

Q:私は1960年11月生まれの63歳、家内は加給年金を支給されてます。私が特別支給の老齢厚生年金をもらうと加給年金はどうなる?

「私は1960年11月生まれの63歳、家内は1955年9月生まれです。現在家内は加給年金を支給されてます。私は特別支給の老齢厚生年金を今年11月に申請しますが、家内の加給年金はどうなりますか」(N親父さん)

A:相談者が厚生年金保険に20年以上加入していて特別支給の老齢厚生年金を受け取るのであれば妻の配偶者加給年金額は支給停止されます

相談者は、1960年(昭和35年)生まれの男性で、64歳になられる今年の11月に特別支給の老齢厚生年金を請求されるとのこと。

相談者の妻には、配偶者加給年金額が支給されているとのことですが、配偶者加給年金額は下記のような支給停止要件があります。

■配偶者加給年金額が支給停止となる要件
・加給年金額の対象者が65歳に達した時
・加給年金額の対象者の年収が850万円(所得額655万5000円)以上ある時
・加給年金額の対象者が厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受け取る権利がある時
・障害年金を受けられる時

厚生年金保険に20年以上加入していて特別支給の老齢厚生年金を受け取るのであれば、妻の配偶者の加給年金額は支給停止されます。2024年11月になると、相談者に受け取れる権利が発生するのであれば、12月分から妻の配偶者加給年金額は支給停止されます。

もし相談者の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満の場合は特別支給の老齢厚生年金を受給したとしても、妻の加給年金は支給停止となりません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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