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63歳の単身男性です。年金の支払いが480カ月に少し足りないのですが、どうすればいい?

オールアバウト / 2024年8月13日 8時10分

63歳の単身男性です。年金の支払いが480カ月に少し足りないのですが、どうすればいい?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、480カ月の納付期間に満たないため、追加で年金保険料を払うか迷っている方からの質問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、480カ月の納付期間に満たないため、追加で年金保険料を払うか迷っている方からの質問です。

Q:61歳で退職し、現在働いておりません。年金保険料の納付月数が480カ月に少し足らないため、追加で支払ったほうがいいか悩んでいます

「63歳の単身男性です。61歳で退職し現在働いておりませんので、年金の支払いが480カ月に少し足りません。足らない分を追加で支払った方がいいのか、このままでいいのか悩んでいます」(マー君)

A:任意加入制度を利用することで老齢基礎年金受給額を増額させることができます

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額で受け取ることはできません。

国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金の受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳以降、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。令和6年度の国民年金保険料は1万6980円です。任意加入制度は、厚生年金保険に加入していると利用できないなどの要件があります。

相談者は、現在仕事をしていないとのことですので、任意加入制度を利用することができます。老後生活がこれから長い期間あることを考慮すると、少しでも年金受給額を増やされてみてはいかがでしょうか。

相談者が、もし今後、パートや会社員として働き、厚生年金に加入すると任意加入制度は利用できず、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。令和6年度の経過的加算は昭和31年4月2日以後生まれの場合、厚生年金に加入するひと月あたり1701円です。

国民年金の任意加入制度を利用する場合には、自分で国民年金保険料を支払うことになります。厚生年金に加入して会社員やパートとして働いた場合、厚生年金保険料は給与天引きされますが、国民年金保険料は毎月の生活費に上乗せして捻出することになるため、負担感が大きいかもしれません。家計の収支を考えたうえで、利用するようにしましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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