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今64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。来年65歳になってからの年金を受けたらいいのか、迷っています

オールアバウト / 2024年8月18日 18時30分

今64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。来年65歳になってからの年金を受けたらいいのか、迷っています

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、65歳からの年金を受給するか迷っている方の質問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、65歳からの年金を受給するか迷っている方の質問です。

Q:パートで70歳まで働くつもりですが、65歳になってからの年金を受け取るか迷っています。いい方法があれば教えてください

「今64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。来年65歳になってからの年金を受けたらいいのか、迷っています。年金の受け取りには個人差があると思いますが、私の場合どうしたらいいのかわかりません。今現在、パートで働いています。このまま70歳まで働くつもりです。いい方法があれば教えてください」(かずくん)

A:老齢年金を受け取らなくても、パート収入のみで不自由なく生活できるのであれば、65歳で受け取らずに繰り下げすると、繰り下げた期間に応じてひと月あたり0.7%増額された年金を一生涯受け取れます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、65歳で受け取らずに、66歳以後75歳になるまでの間で、受け取り開始を選択することができます。これを繰り下げ受給といいます。繰り下げ受給すると、繰り下げた期間に応じて、ひと月あたり0.7%増額された年金を一生涯受け取れます。増額率は一生変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げすることもできますし、両方同時に繰り下げすることもできます。

相談者がパート収入のみで、不自由なく生活できているのであれば、繰り下げ制度を利用することも選択肢の一つになると思います。

ただし相談者のように60歳以降、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取ると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の基本月額(報酬比例部分)と、おおよその給与(パート)収入(総報酬月額相当額)が、支給停止基準額(令和6年度/50万円)を超えると、老齢厚生年金の一部もしくは全額、支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。在職老齢年金制度によって支給停止された老齢厚生年金は繰り下げても支給されませんし、増額しません。老齢基礎年金は在職老齢年金の影響を受けず全額受給できます。

例えば、相談者が加給年金額の受給権がない場合、老齢厚生年金のみ繰り下げて、老齢基礎年金(在職老齢年金制度の対象外)のみ65歳から受け取ると、老齢厚生年金は、ひと月あたり0.7%増額された年金が受け取れます。

老齢年金は、貯蓄とは違い、一生涯受け取れますので、年金受給額を増やすことが老後生活の安定につながるでしょう。ライフプラン、ご自身の貯蓄額や資金計画など考慮して検討してみてはいかがでしょうか。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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