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60代で厚生年金に加入して働くデメリットとは?

オールアバウト / 2024年8月25日 8時10分

60代で厚生年金に加入して働くデメリットとは?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合のデメリットについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合のデメリットについてです。

Q:60歳以降に厚生年金に加入して働くデメリットって?

「60歳以降も、嘱託で、月12万円ぐらいは稼ぐ予定なのですが、厚生年金に加入しなくてはなりません。厚生年金に加入すると、メリットが多いといわれていますが、手取りが減るなどのデメリットについて教えてください」(60歳・会社員・女性)

A:収入によっては「在職老齢年金」の対象になり、年金が支給停止となる可能性があります

通常、老齢年金は65歳から受け取りますが、昭和36年4月1日以前生まれの男性の方、昭和41年4月1日以前生まれの女性の方で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があり、厚生年金保険等に1年以上加入している人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

相談者は2024年(令和6年)現在60歳ということで、昭和39年1月生まれと仮定すると、63歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。60歳以降、会社に勤務して厚生年金に加入している場合、受給している老齢厚生年金の基本月額と、賃金(総報酬月額相当額)に応じて、年金額が支給停止となる場合があり、これを「在職老齢年金」といいます。

賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が50万円以下であれば年金は支給停止されません。賃金など(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が50万円を上回ると、一部または全額支給停止になります。

相談者が月額12万円の賃金で働く場合、特別支給の老齢厚生年金額が38万円以下であれば、年金は全額支給されるということになります。ただ、賃金が今後上昇し、支給停止基準額を超えてしまうと、減額される可能性があります。

在職老齢年金の対象となるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金は関係ありません。厚生年金に加入しないで得た収入は、在職老齢年金による支給停止の対象にはなりません。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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