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1957年生まれの男性。18歳から65歳まで厚生年金に加入して、63歳から繰上げ受給しています。44年特例は受けられますか?

オールアバウト / 2024年8月26日 20時30分

1957年生まれの男性。18歳から65歳まで厚生年金に加入して、63歳から繰上げ受給しています。44年特例は受けられますか?

年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、現在66歳の男性が18歳から65歳まで厚生年金に加入していた場合、44年特例を受けられるのかについてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、現在66歳の男性が18歳から65歳まで厚生年金に加入していた場合、44年特例を受けられるのかについてです。

Q:1957年生まれの66歳の男性です。18歳から65歳まで厚生年金に加入して働き63歳から繰上げ支給を受けています。この状態で44年特例は受けられますか?

「1957年生まれの66歳の男性です。18歳から65歳まで厚生年金に加入して、63歳から繰上げ支給を受けています。44年特例は受けられますか?」(よっちゃん)

A:65歳まで厚生年金に加入して働いていたので44年特例の対象にはなりません

厚生年金保険に44年以上加入している、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている人は、定額部分(老齢基礎年金相当額)の受給開始年齢に達する前に、退職等により、厚生年金の加入者(被保険者)でなくなった場合に、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取ることができます。これを長期加入者の特例(44年特例)といいます。

相談者は、昭和32年(1957年)生まれの66歳の男性とのこと。厚生年金期間が1年以上ありますので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

相談者は63歳から繰上げ受給を受けているとのことですが、63歳で受給開始年齢に達している特別支給の老齢厚生年金と繰上げで減額された老齢基礎年金を受け取っていたと想定されます。

ただし、相談者の場合は、65歳まで厚生年金に加入されていたとのことですので、長期加入者の特例には該当しないということになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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