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1960年11月生まれ男性。障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢厚生年金の受給できますか?

オールアバウト / 2024年8月29日 20時30分

1960年11月生まれ男性。障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢厚生年金の受給できますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、障害年金を受給している場合、特別支給の老齢厚生年金ももらえるのかについて、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、障害年金を受給している場合、特別支給の老齢厚生年金ももらえるのかについてです。

Q:1960年11月生まれ男性。障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢厚生年金の受給できますか?

「1960年11月生まれ、男性です。病気で障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢年金を受給することはできるのでしょうか?」(山さん)

A:『障害年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません(原則1人1年金)。どちらか多い方を選択できます。年金事務所で確認してみましょう

日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。

日本の公的年金は、1人1年金が原則です。3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
年金の選択について(日本年金機構ホームページより抜粋)
相談者の場合は、1960年11月生まれの男性なので、受給要件を満たしていれば64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえますが、『障害年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません。年金受給選択申出書を提出することになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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