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再就職した会社を64歳11カ月で退職予定。失業給付をもらう場合、雇用保険の加入期間は何年で計算されますか?

オールアバウト / 2024年9月9日 20時30分

再就職した会社を64歳11カ月で退職予定。失業給付をもらう場合、雇用保険の加入期間は何年で計算されますか?

老年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳で定年退職後に再就職した会社を退職して失業給付をもらう際の雇用保険についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、60歳で定年退職後に再就職した会社を退職して失業給付をもらう際の雇用保険についてです。

Q:64歳11カ月で退職し失業給付と年金を受け取るつもりですが、雇用保険の加入期間は何年で計算されますか?

「60歳でA社を定年退職(勤続40年)、その後B社に再就職して高年齢雇用継続給付を受け取っています。今後は64歳11カ月で退職し失業給付と年金を受け取るつもりですが、雇用保険の加入期間は何年で計算されますか? 加入期間によって給付日数が変わるため、教えてください!」(太郎さん)

A:雇用保険の加入期間は20年以上として基本手当(失業等給付)が計算されます

相談者「太郎さん」は、60歳で40年勤務したA社を退職後、B社に再就職したとのこと。

現在、雇用保険から給付される高年齢雇用継続給付をもらっているとのことなので、A社を退職しB社に再就職したものの、雇用保険には継続して加入していると思われます。

つまり、A社とB社の合計勤務年数は40年以上となります。基本手当(失業等給付)をもらえる期間は雇用保険の加入期間が1年未満、1年以上、5年以上、10年以上、20年以上と5段階にわかれています。雇用保険の加入期間が長いほど、長期間、基本手当(失業等給付)を受け取ることができます。

「太郎さん」は64歳11カ月で退職する場合、勤続年数が通算で44年11カ月になりますので、「20年以上」として基本手当(失業等給付)が計算されます。退職後、ハローワークで手続きすることで、会社都合退職なら240日分まで、自己都合退職なら150日分まで、基本手当(失業等給付)を受けることができるでしょう。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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