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共働きです。65歳以降、夫が先に亡くなったら、夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方をもらえるのでしょうか?

オールアバウト / 2024年9月10日 18時30分

共働きです。65歳以降、夫が先に亡くなったら、夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方をもらえるのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、共働き夫婦の65歳以降の遺族年金について、年金初心者の方の疑問に専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、共働き夫婦の65歳以降の遺族年金についてです。

Q:共働きです。65歳以降、夫が先に亡くなったら、夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方をもらえるのでしょうか?

「夫の扶養に入らず、正社員として共働きで働いています。65歳から老齢年金をもらえるそうですが、夫が先に亡くなったら、夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を両方もらえるのでしょうか?」(42歳・会社員女性)

A:夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金が両方もらえるということではなく、自分の老齢厚生年金が全額もらえた上で、遺族厚生年金の金額が多ければ、遺族厚生年金からその差額をもらえることになります

遺族厚生年金を受け取れる人が、65歳以上で自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合、原則自分の老齢厚生年金を受け取れます。ただし自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金より少ない場合、その差額分の遺族厚生年金も受け取れます。

相談者のような厚生年金加入者は、65歳になると、自分の老齢厚生年金を受け取ることができます。相談者が65歳になり、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金も支給される場合には、まず自分の老齢厚生年金を受け取り、遺族厚生年金受給額が、自分の老齢厚生年金受給額より多ければ、その差額分が遺族厚生年金から支給されるという決まりがあります。夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金が両方もらえるということではありません。
日本年金機構HPより転載。65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合のイメージ
遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金が引かれてしまっている(支給停止になっている)、ということではなく、自分の老齢厚生年金が全額もらえた上で、遺族厚生年金の金額が多ければ、その差額をもらえる、という解釈をするとよいと思います。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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