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遺族年金で生活しています。近所の人に遺族年金をもらっているなら加給年金も出るはずと言われましたが、加給年金ももらえるのでしょうか?

オールアバウト / 2024年9月12日 18時30分

遺族年金で生活しています。近所の人に遺族年金をもらっているなら加給年金も出るはずと言われましたが、加給年金ももらえるのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、遺族年金で生活している方からの加給年金についての質問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、遺族年金で生活している方からの加給年金についての質問です。

Q:遺族年金で生活しています。近所の人に遺族年金をもらっているなら加給年金も出るはずと言われましたが、加給年金ももらえるのでしょうか?

「昭和50年3月生まれ49歳女です。昨年27歳年上の夫が亡くなりました。遺族年金で生活しています。近所の人に『旦那さんが亡くなって遺族年金をもらっているなら、加給年金も出るはず』と言われたのですが、本当に加給年金も出るのでしょうか?」(遺族年金生活の49歳さん)

A:要件を満たすことで、加給年金額ではなく、中高齢寡婦加算が遺族厚生年金とあわせてもらえます

加給年金額は、厚生年金の加入期間(厚生年金被保険者期間)が20年以上ある人が65歳になった時点で、65歳未満の生計を維持している等の要件を満たした配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。

相談者は近所の方に、加給年金がもらえるはずだと言われたとのことですが、加給年金ではなく、中高齢寡婦加算のことではないでしょうか。厚生年金の加入者の夫が死亡すると、加給年金額ではなく、妻に中高齢寡婦加算が加算される制度があります。

中高齢寡婦加算とは、夫が死亡した時点で子どもがいない、40歳以上の妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)に支給される遺族厚生年金に加算される金額のことです。中高齢寡婦加算は、妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金を受け取れるようになるので、支給停止されます。

相談者は、夫の死亡した時点で40歳以上ですので、子(18歳の誕生日の属する年度末を経過していない子。または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子)がいない場合には、65歳になるまで中高齢寡婦加算(61万2000円/令和6年度)が遺族厚生年金とあわせてもらえることになります。自分が支給の対象なのか気になるようでしたら、年金事務所で確認してみてはいかがでしょうか。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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