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1963年2月生まれの61歳の男性です。年金をもらいながら働きたいのですが、可能なのでしょうか?

オールアバウト / 2024年9月14日 18時30分

1963年2月生まれの61歳の男性です。年金をもらいながら働きたいのですが、可能なのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、年金を受給ながら働きたいという61歳の男性の方からの質問に専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

今回は、年金を受給ながら働きたいという61歳の男性の方からの質問に専門家が回答します。

Q:61歳の男性です。年金をもらいながら働くことは可能でしょうか?

「1963年2月生まれの61歳の男性です。年金をもらいながら働きたいのですが、可能なのでしょうか? 今の職場は定年退職してから勤めてます。また厚生年金に加入していますが、今の収入では生活するのにかなり厳しいです」(物価高騰で厳しいさん)

A:年金をもらいながら働くことは可能です。ただ繰上げ受給のデメリットや在職老齢年金制度には注意が必要です

結論からいうと、年金をもらいながら働くことは可能です。

1963年(昭和38年)2月生まれ現在61歳の男性の相談者は、原則65歳から、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)が支給されることになります。相談者の場合、今すぐ年金を受け取れませんが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給という形で働きながら年金がもらえます。

繰上げ受給の手続きをすると、繰り上げする期間に応じてひと月あたりの年金受給額が0.4%減額されます(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)。この減額率は一生変わりません。繰上げ請求した時点の減額率で計算された年金を、一生受け取ることになります。

減額率の計算式は以下の通りです。

減額率(最大24%)=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日(誕生日の前日)の前月までの月数

繰上げ請求すると、年金を早く受け取れますが、長生きすればするほど受け取れる年金受給額の合計が少なくなります。

また繰上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げする必要がありますので、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも減額されてしまいます。

繰上げ受給をすると、次のようなデメリットがあります。

【1】国民年金の任意加入や追納ができない
【2】繰上げ請求の取り消しや変更することができない
【3】事後重症(障害認定日には法令の定める障害に該当しなかったものの、その後障害の状態が重くなり、法令に定める障害の状態になること)などによる障害基礎年金を請求することができなくなる
【4】寡婦年金は支給されない、既に寡婦年金を受給されている人は寡婦年金の権利を失う
【5】65歳になるまで、遺族厚生年金(遺族共済年金)と繰上げ受給した老齢基礎年金は併給できない

このように、万が一の場合の公的な保障を失うこともあります。くれぐれも注意が必要です。

さらに、「在職老齢年金」制度に注意が必要です。

在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険に加入して給与収入を得る場合、受給している基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と給与収入(総報酬月額相当額)の合計に応じて、老齢厚生年金額の全額もしくは一部が支給停止になるという制度です。

相談者が繰上げ受給をして年金を受給した場合でも、繰上げ受給した基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と給与収入(総報酬相当額)の合計額が、もし基準額(50万円/令和6年度)を超えてしまうと、在職老齢年金制度によって、さらに老齢厚生年金額が減額される可能性があります。老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象にはなりません。

一度繰上げ受給をすると取り消しできませんので、年金事務所で相談することをおすすめします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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