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64歳の女性、年金額は70万円、パート年収120万円です。夫の社会保険の扶養に入れますか?

オールアバウト / 2024年9月17日 8時10分

64歳の女性、年金額は70万円、パート年収120万円です。夫の社会保険の扶養に入れますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。今回は、社会保険の扶養に入れる年収について、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金の疑問に、専門家が回答します。

今回は、社会保険の扶養に入れる年収についてです。

Q:年金をもらいながらパートします。夫の社会保険の扶養に入ったままでいられる?

「私は64歳の女性です。年金を年間70万円もらい、これからパートする予定です。予定しているパート年収は120万円です。夫は61歳で年収400万円のサラリーマンです。夫の社会保険の扶養に入ったままでいられるでしょうか?」(匿名希望)

A:年金とパート収入が合計190万円となり、社会保険の扶養からは外れてしまいます

60歳以上の妻が、社会保険の被扶養者として認定されるには、会社員である夫に生計を維持されていて、年収180万円未満、かつ夫の2分の1未満の年収(または夫の年収を上回らない)である必要があります。

相談者は年金収入が70万円、パート年収が120万円とのこと、合計で年収190万円になり、夫の扶養に入り続けることは難しいでしょう。

もし、夫の社会保険の扶養から外れたくないようであれば、パート年収を110万円未満に収めるように調整してみましょう。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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