1965年生まれの男性ですが、60歳時に繰り上げ請求して年金をもらえますか?
オールアバウト / 2024年9月21日 8時10分
年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、1965年生まれの男性の「年金の繰り上げ受給」について、専門家が解説します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、1965年生まれの男性の「年金の繰り上げ受給」についてです。
Q:1965年生まれ男性。繰り上げ請求して、60歳から年金をもらえますか?
「1965年生まれの男性ですが、60歳時に繰り上げ請求して年金をもらえますか?」(たろうさん)A:繰り上げ請求手続きをすることで、年金を60歳からもらえます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取ることができますが、希望すれば、60歳から75歳の間で受給開始時期を選択することができます。65歳より前に年金をもらうことを繰り上げ受給といいます。
繰り上げ受給をすると、繰り上げた期間に応じて、ひと月あたり0.4%減額された年金を受け取ることになります。繰り上げ受給により年金額は一生涯減額されてしまいます。
繰り上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を一緒に繰り上げする必要があります。一度繰り上げ受給すると、取り消しできません。
繰り上げ受給を希望する場合は、65歳までの間で、繰り上げ受給を希望する時期に『老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰上げ請求書』を最寄りの年金事務所、年金相談センターへ提出します。
繰り上げ受給を希望する場合は、65歳までの間で、繰り上げ受給を希望する時期に手続きを行う必要があります。
繰り上げ受給は、一生涯年金が減額される他にも国民年金に任意加入ができない等いろいろなデメリットがありますので、よく検討してから手続きしましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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