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現在64歳、厚生年金を受給中。加給年金というものがあることを先日知りました。自分は受給対象者でしょうか?

オールアバウト / 2024年10月4日 20時30分

現在64歳、厚生年金を受給中。加給年金というものがあることを先日知りました。自分は受給対象者でしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、加給年金の受給要件について、専門家が説明します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

Q:現在64歳、厚生年金を受給中。加給年金というものがあることを先日知りました。自分は受給対象者でしょうか?

「現在64歳で、厚生年金を受給中です。加給年金というものがあることを先日知りましたが、自分が受給対象者かどうかわかりませんので、教えてください」(白髪親爺さん)

A:相談者が65歳になった時点で、相談者の厚生年金加入期間が20年以上あり、支給要件を満たした65歳未満の配偶者などがいる場合、加給年金の受給対象者となります

加給年金額とは、会社員・公務員などで厚生年金の加入期間が20年ある人が、65歳に到達した時点で、一定の条件を満たす配偶者または18歳に到達する年度末までの子ども(もしくは20歳未満の障害1、2級の子ども)がいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金です。

加給年金額を受け取ることのできる要件とは以下になります。

・加給年金が上乗せされる人に、厚生年金の被保険者期間が20年以上あること。

・加給年金が上乗せされる人が老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者または子どもがいること。

・「生計を維持している」とは、配偶者と同居していること、もしくは配偶者と別居している場合でも仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていたりといった事項があること。

・「生計を維持している配偶者」の前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること。

・「生計を維持している配偶者」が障害年金を受け取っていない、または厚生年金期間20年以上の厚生年金、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利を受け取る権利がないこと。

よって、相談者が65歳になった時点で、厚生年金加入期間が20年以上あり、支給要件を満たした配偶者または子がいると、加給年金をもらえる受給対象者となります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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