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1963年12月生まれの女性です。厚生年金には4年加入していました。特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか?

オールアバウト / 2024年10月5日 18時30分

1963年12月生まれの女性です。厚生年金には4年加入していました。特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、厚生年金加入期間が4年ある1963年生まれの女性の「特別支給の老齢厚生年金」について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、厚生年金加入期間が4年ある1963年生まれの女性の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。

Q:1963年12月生まれ女性。厚生年金に4年加入していました。特別支給の老齢厚生年金はもらえますか? 受給者本人が連絡をして手続きをするのですか?

「1963年12月生まれの女性です。厚生年金には4年加入していました。特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか? この手続きは本人が連絡して手続きをするのでしょうか?」(ミルクさん)

A:受給要件を満たしていれば63歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。63歳になる3カ月前に、年金請求の案内(緑色の封筒)が日本年金機構から届きます

特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金に加入していた期間が1年以上ある人のうち、生年月日などの要件を満たした人が、65歳になる前に受け取れる年金です。特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の年金制度の法律改正で設けられた制度です。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の要件を満たしている必要があります。

【特別支給の老齢厚生年金の受給資格】
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

相談者は1963年12月生まれの女性ですので、上記の受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。63歳になる3カ月ぐらい前に、日本年金機構から緑色のA4封筒で年金請求書類が郵送されます。届いた年金請求書は自分から年金ダイヤルに連絡し予約をとり、年金事務所等に提出する必要があります。郵送での提出も可能となっています。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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