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私の会社では70歳で定年になりますが、65歳で年金をもらわずに繰り下げしないと年金額が減らされますか?

オールアバウト / 2024年10月7日 18時30分

私の会社では70歳で定年になりますが、65歳で年金をもらわずに繰り下げしないと年金額が減らされますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、年金を65歳から受給せず、かつ繰り下げもせずにいると、年金は減額されるのかについて、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、年金を65歳から受給せず、かつ繰り下げもせずにいると、年金は減額されるのかについてです。

Q:私の会社では70歳で定年になりますが、65歳で年金をもらわずに繰り下げしないと年金額が減らされますか?

「1985年7月生まれの女性です。今度、大学卒業時から働いてる会社の定年が70歳まで延びます。私が年金をもらう時はまだ何十年も先ですが、今の制度での内容を知りたい。定年が70歳の場合は65歳で年金をもらわずに繰り下げしないと年金額が減らされますか? 現在のお給料は手取り20万円くらいで額面は30万円超。70歳までにはもう少し増えてると思います」(どんさん)

A:給与等と老齢厚生年金の基本月額の合計が50万円を超えた場合、繰り下げをしても老齢厚生年金は支給停止となります

相談者が老齢年金を受け取れる年齢が、現行と同じ65歳とすると、令和6年現在から26年後になることになります。その期間年金制度が変わらず、現行のままと仮定した場合で解説いたします。

令和6年現在の年金制度において、60歳以上の人が、厚生年金に加入しながら働いて収入を得て、かつ老齢厚生年金(もしくは特別支給の老齢厚生年金)をもらう場合、老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割ったもの)と、総報酬月額相当額(※)の合計が、支給停止基準額(令和6年度/50万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを在職老齢年金といいます。

※総報酬月額相当額とは、毎月の賃金・交通費など(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。

支給停止される年金額は、次のように計算することができます。

(1)基本月額+総報酬月額相当額≦50万円
全額支給

(2)基本月額+総報酬月額相当額>50万円
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×1/2×12

現行の制度で、もし相談者が60歳以降に厚生年金に加入して働いた場合は、給与などと老齢厚生年金額によっては、在職老齢年金制度で老齢厚生年金が支給停止となる可能性があります。在職老齢年金制度で支給停止となった老齢厚生年金については、繰り下げをしても、支給されませんし、増額されることもありません。

相談者の年金が在職老齢年金制度によって支給停止されないようにするためには、給与等と老齢厚生年金の基本月額の合計が50万円を超えない収入に調整する必要があります。

たとえば相談者の総報酬月額相当額が35万円の場合、老齢厚生年金の月額が15万円以下であれば老齢厚生年金は全額支給されることになります。

65歳になると老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金を受け取ることができますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象ではありません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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