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現在62歳で特別支給の老齢厚生年金を受給中。同い年の夫は20年以上厚生年金に加入していますが、今、加給年金を受給できますか?

オールアバウト / 2024年10月9日 18時30分

現在62歳で特別支給の老齢厚生年金を受給中。同い年の夫は20年以上厚生年金に加入していますが、今、加給年金を受給できますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、同い年の夫婦の加給年金について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

今回は、同い年の夫婦の加給年金についてです。

Q:同い年夫婦です。現在62歳で妻の私は特別支給の老齢厚生年金を受給。夫は20年以上厚生年金に加入していますが、今、加給年金を受給できますか?

「同い年の夫婦です。現在62歳で妻の私は特別支給の老齢厚生年金を受給しています。夫は20年以上厚生年金に加入しています。今現在、夫は加給年金を受給できますか?」(みさ)

A:加給年金額は、65歳から受け取る老齢厚生年金に上乗せされる年金になりますので、62歳の今現在では加給年金はもらえません。同い年のご夫婦とのことですが、相談者(妻)が夫よりも誕生日が数カ月後であれば、夫が65歳に到達してから妻が65歳になるまでの期間、加給年金をもらえる場合もあります

加給年金は、厚生年金に20年以上加入期間がある人が、65歳到達時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に受給できます。相談者の夫は62歳とのことですので、現時点では加給年金はもらえません。また、加給年金額の対象となる配偶者には次のような要件があります。

・配偶者加給年金をもらえる人が老齢厚生年金の受給権を取得した時点(65歳時点)で、配偶者が65歳未満で、生計を維持されていること
・配偶者の前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること

つまり、加給年金は65歳にならなければ受け取れないものなので、夫が20年以上厚生年金に加入しているだけでは加給年金の対象にはなりません。

相談者夫婦のように同い年の場合は、夫の誕生日が妻より早ければ、夫が65歳に到達してから妻が65歳になるまでの間、加給年金が受給できます。妻の誕生日のほうが早ければ加給年金の対象外です。

もし加給年金の対象だった場合、妻が65歳に達すると、夫の加給年金は支給停止になり、妻は振替加算を受給できるようになります。振替加算の対象となる条件は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれているということで、相談者夫婦は当てはまるのではないかと思います。

加給年金を受け取れる場合、他にも支給停止になるケースがあるので注意してください。たとえば、配偶者が厚生年金加入期間が20年以上の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給する権利がある場合や、障害年金を受け取っている場合は、加給年金は支給停止になります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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