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月収が20万円ほどです。1カ月分の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が50万円を超えると年金がカットされるのでしょうか?

オールアバウト / 2024年10月11日 19時30分

月収が20万円ほどです。1カ月分の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が50万円を超えると年金がカットされるのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、在職老齢年金制度について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、在職老齢年金制度について説明します。

Q:月収が20万円ほどです。1カ月分の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が50万円を超えると年金がカットされるのでしょうか?

「2024年度からの在職老齢年金制度について教えてください。『月収と年金の合計が50万円を超えなければ年金はカットされない』とのことですが、現在、月収が20万円ほどです。1カ月分の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が50万円を超えると年金がカットされるのでしょうか?」(66歳)

A:在職老齢年金は老齢厚生年金額の1/12(毎月の報酬比例部分)で計算されます。支給月に振り込まれる2カ月分の年金額では計算されません

在職老齢年金とは、「老齢厚生年金額の1/12(毎月の報酬比例部分)」と、「総報酬月額相当額(1カ月の給与と手当が目安+ボーナスを12で割ったもの)」の合計が「50万円(令和6年度)」を超えた場合、老齢厚生年金額が調整される制度です。

ひと月の給与(月収)と支給月の年金額(2カ月分)によって老齢厚生年金額が調整されるわけではありません。そもそも年金とは2カ月に1度、偶数月に2カ月分まとめて振り込まれるものですが、振り込まれた2カ月分の年金額ではなく、その半分=1カ月分の老齢厚生年金分で計算されるということになります。

相談者の月収(総報酬月額相当額)が20万円で、1カ月分の老齢厚生年金額が15万円と仮定すると、15万円+20万円<50万円なので、在職老齢年金による調整はされず、支給される老齢厚生年金額は15万円のままです。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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