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1953年9月生まれの71歳の女性。この生年月日では特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできませんか?

オールアバウト / 2024年10月22日 8時10分

1953年9月生まれの71歳の女性。この生年月日では特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできませんか?

年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、1953年9月生まれの女性の方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、1953年9月生まれの女性の方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。

Q:現在71歳の女性です。特別支給の老齢厚生年金は受け取れないでしょうか?

「1953年9月生まれの71歳の女性。この生年月日では特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできませんか? 時間がたつと時効になってしまうのでしょうか?」(Kさん)

A:1953年(昭和28年)9月生まれの女性であれば、要件を満たせば60歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れますが、時効が成立している場合は受け取れません

老齢厚生年金は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

・男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人
・女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれの人
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
・厚生年金保険等に1年以上加入していた人
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している人

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されています。さらに男性と女性で受給開始年齢が違いますので注意してください。
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ
相談者は1953年(昭和28年)9月生まれの女性とのことですので、要件を満たしていれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。

もし特別支給の老齢厚生年金の要件を満たしている場合、すでに老齢年金を受け取っているのであれば、65歳からの老齢年金の請求をした時に、受け取っていない年金(特別支給の老齢厚生年金)を一括でもらっている可能性もあります。詳細については、年金事務所などに連絡をして確認をしてみましょう。

年金の受け取りには時効があります。年金を受け取れる権利が発生してから、5年が経過したときは、時効によって年金を受け取れる権利が消滅してしまいます。もし65歳で老齢年金を請求していない場合、特別支給の老齢厚生年金が受け取れる期間から、すでに5年が経過しており、時効が成立して受け取れない可能性があります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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