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親の在宅介護のために、必要な「準備」とは?

オールアバウト / 2024年10月24日 18時30分

親の在宅介護のために、必要な「準備」とは?

親が高齢になってくれば「もしかして、介護が必要になるかも?」ということが気になります。今回は、初めての介護を迎える方が知っておきたい「在宅介護にかかるお金」と「今からできる準備」を3つのポイントに絞ってご紹介します。

親が高齢になってくれば「もしかして、介護が必要になるかも?」ということが気になります。一般的に、親が介護状態になって初めて介護に携わるという人が多い中、いざというとき「どこから始めればよいのか、どんな準備が必要なのか、分からない……」という声も聞かれます。

今回は、初めての介護を迎える方が知っておきたい「在宅介護にかかるお金」と「今からできる準備」を3つのポイントに絞ってご紹介します。

在宅介護に必要なお金の目安は「367万2800円」

在宅介護にはさまざまな費用がかかります。公益財団法人 生命保険文化センターによる「生命保険に関する全国実態調査/2021(令和3)年度」によれば、介護費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)の月々の平均は8万3000円です。

介護を行った場所別の平均は、施設介護が12万2000円/月、在宅介護が4万8000円/月です。

一方、介護にかかる一時金の平均は74万円。一時金には介護に適した住宅改造費や介護用ベッドの購入費などが含まれています。これより、在宅介護の場合、毎月の介護費用は施設介護よりも抑えられますが、自宅を介護用にリフォームする場合は、別途まとまった費用が必要になることが分かります。

さらに、介護に要した期間の平均は、61.1カ月(5年1カ月)です。

これより、あくまでも平均的な総額の目安ですが、在宅での介護費用の平均額は「74万円+4万8000円×61.1カ月(5年1カ月)=367万2800円」となります。

なお、介護にかかる期間は「4~10年未満」が31.5%、「10年以上」が17.6%となっており、介護期間は5年以上に及ぶこともあります。

次に、親を在宅介護する際の必要な準備のポイントを説明します。

準備1:公的支援や介護サービスについて理解する

介護保険制度の要介護認定を受ける場合、本人か家族が申請して要介護認定を受けることから始まります。窓口となるのは主に住所地を管轄する地域包括支援センターです。

なお、地域包括支援センターでは、要介護認定を申請する前の段階でも、介護に関する相談ができます。時間があるときに訪問して、利用できる介護サービス、その利用方法などを聞いておくとよいでしょう。これにより、緊急時や介護が必要になった際に迅速に対応できる準備が整います。

準備2:住居の介護環境を整える

親が高齢になり、要介護状態になったら住む家のバリアフリー化を検討しましょう。段差を解消したり手すりを設置したりすれば、転倒による事故を防ぐことができます。また、トイレや浴室の間口を広げたり、引き戸にしたりなどの改修を行えば、実際に介護が必要になった際、介護用ベッドの運び入れ、車いすでの移動などが楽になります。介護の日常生活を支える設備が整えば、親も子どもも介護負担を軽減できるでしょう。

このような住宅改修には、介護保険の住宅改修費の助成制度が利用できる場合があります。実際のリフォーム費用、金額にして最大18万円の補助金が支給されます。申請先は、お住まいの市区町村窓口です。気になる方は、問い合わせてみるとよいでしょう。

準備3:企業の支援制度を知っておく

在宅介護となると、親の通院に付き添うこと、ケアマネジャーとの打ち合わせなどこまごました用事が発生します。介護の負担を軽減するため「介護休暇」と「介護休業」それぞれを使い分けましょう。

●介護休暇
こまごまとした介護の用事で、1日単位または時間単位で取得できるのは「介護休暇」です。

介護休暇は、対象家族が1人であれば、年5日まで取得することができます。介護休暇を取った場合、基本的に無給となりますが、会社によっては有給になることもあります。詳細は就業規則などで確認するとよいでしょう。日々雇用者(1日単位で雇用される労働者)以外のすべての労働者が該当します。

●介護休業
親の要介護レベルが上がり、日常生活のほぼすべてに付き添いが必要になれば、しばらく会社を休んで介護をすることになるかもしれません。このような場合は、「介護休業」を利用します。

介護休業は、対象家族1人当たり3回まで、通算93日間休業できます。介護休業では、雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす人に休業開始時賃金日額の67%の介護休業給付金が支給されます。ただし介護休業期間中に賃金が支払われた場合は支給額が減額される場合があります。

対象になるのは、日々雇用以外のすべての労働者。ただし、パートやアルバイトは、介護休業を申し出る時点で、93日間の介護休業を取得した後、6カ月の経過後も引き続き雇用される必要があります。取得についての詳細は、会社の人事部に問い合わせてみてください。

文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー)

3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。
(文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー))

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