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1960年12月生まれです。特別支給の老齢厚生年金と失業保険を一緒にもらえますか?

オールアバウト / 2024年10月29日 18時30分

1960年12月生まれです。特別支給の老齢厚生年金と失業保険を一緒にもらえますか?

年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業給付)は同時に受給できるのかについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業給付)は同時に受給できるのかについてです。

Q:1960年12月生まれです。特別支給の老齢厚生年金と失業保険を一緒にもらえますか?

「1960年12月生まれです。2025年2月から特別支給の老齢厚生年金を受給する予定です。65歳になる前の来年3月末で自主退社して失業保険をもらう予定です。特別支給の老齢厚生年金と失業保険を一緒にもらえますか? 教えてください」(HD20さん)

A:特別支給の老齢厚生年金と、失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))は一緒にもらえません

特別支給の老齢厚生年金と、失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))は一緒にもらえません。

ハローワークで求職の申込み手続きをした月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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