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令和6年7月まで扶養から外れて働いていましたが、8月から夫の扶養になりました。扶養の年収はいつの期間で計算するの?

オールアバウト / 2024年11月3日 18時30分

令和6年7月まで扶養から外れて働いていましたが、8月から夫の扶養になりました。扶養の年収はいつの期間で計算するの?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、扶養に入るための年収要件はいつの期間の年収を指すのかについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、扶養に入るための年収要件はいつの期間の年収を指すのかについてです。

Q:令和6年7月まで扶養から外れて働いていましたが、8月から夫の扶養になりました。扶養の年収はいつの期間で計算するの?

「令和6年7月まで扶養から外れて働いていましたが、8月から夫の扶養になりました。年収180万円までは夫の扶養でいられると言われましたが、扶養から外れていた期間の収入と合わせて、年間180万円ということでしょうか? 年金はまだ受け取っていません。個人年金と特別支給の老齢厚生年金は受け取っています。180万円をどう考えるのか教えたいだきたいです」(エルさん/1959年6月生まれ・65歳/女性)

A:年間収入をカウントする期間は、配偶者が扶養から外れる時以降の1年間で計算されます

パートで働く主婦は、会社員として働く夫の社会保険の扶養に入れれば、自分で社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を払わずにすみます。60歳以上のパート主婦の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要です。

パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。年間収入の180万円未満には、個人年金・特別支給の老齢厚生年金も含まれます。

さらに、ご質問いただいた「健康保険の扶養に入るための年間収入の計算方法」ですが、「今後1年間の収入の見込み額」で計算されます。この今後1年間とは、配偶者が扶養から外れる時以降の1年間とされ、必ずしも1月1日から12月31日の1年間ではありません。また「収入の見込み額」は、退職、雇用契約、個人事業の廃業等など、扶養にされる人の状況が変わった場合と変わらない場合で計算が異なります。夫の勤務先の健康保険組合に確認してみましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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